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昨年12月に市役所が償却資産の申告書を、市が把握している事業所に送付しています。 提出がまだのところに市役所が再度、書類を送付しています。
『償却資産』とは、事業のために使うことができる資産のことです。(不動産、自動車を除く) その申告を毎年1月1日現在所有する資産について市役所にします。
昨年、店舗の内装工事をした、工場で20万円以上の設備を購入された方、また、資産の変更がなかった方も申告が必要となります。提出しない時、市役所が直接現地に行き調査します。